介護サービス情報の公表制度事業
介護保険法第115条の規定に基づき、介護サービスを利用し、又は利用しようとする要介護者等が、その自立に向け、適切かつ円滑にサービスを利用する機会を確保するために公表されることが必要なものとして定められた「介護サービス情報(基本情報・調査情報)」の各項目について、介護サービス事業所が定期的に都道府県知事に報告することを義務づけるとともに、都道府県知事に対して、調査情報についての事実確認調査を行うことや、その結果を含めた介護サービス情報を公表することを義務付ける制度です。
介護保険事業所が対象。結果は、「岐阜県介護サービス情報の公表制度」の介護サービス情報公表システムにて検索、閲覧することができます。
地域密着型サービス外部評価事業
平成18年度からの介護保険制度改正により、今後、増加が見込まれる認知症高齢者や中重度者ができる限り住み慣れた地域での生活が継続できるように、新たなサービス体系として創設されました。
目的
自己評価及び外部評価によって、サービスの質の改善を図ることを目的としています。
対象
認知症高齢者グループホームと小規模多機能事業所。
外部評価手数料
※注:令和2年度より、下記の通り評価手数料が変更となりました。交通費、消費税込みの料金となります。
ユニット数 | 金額 |
---|---|
グループホーム 1ユニット | 87,000 円 |
グループホーム 2ユニット | 92,000 円 |
グループホーム 3ユニット | 102,000 円 |
評価結果
評価結果はインターネット上「WAM-NET」で公開されています。
福祉サービス第三者評価事業
社会福祉法人の提供する福祉サービスの質を事業者及び利用者以外の公正・中立な第三者機関が専門的かつ客観的な立場から行う評価のこと。
目的
福祉サービス第三者評価事業は、個々の事業者が事業運営における問題点を把握し、サービス向上に結びつけることを目的としています。また、福祉サービス第三者評価を受けた結果が公表されることにより、結果として利用者の適切なサービス選択に資するための情報となります。
対象
原則として社会福祉法及び介護保険法に規定するすべての福祉サ-ビス。 ただし当面は、推進会議において評価基準が策定されている下記に掲げる福祉サ- ビスを対象とします。
区分 | サービス種別 |
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高齢・生活 |
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障がい者・児 |
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児童 |
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結果
岐阜県福祉サービス第三者評価で公表されます。
見積り
福祉サービス第三者評価 見積りのご依頼は 依頼書(PDF)にご記入の上、FAXでお送りください。
情報提供事業
人材育成事業 (調査員養成研修、セミナー等)
- 認知症高齢者グループホームを利用しているご家族や関心のある方を対象に、「グループホームを知りたい家族のためのセミナー」を開催しています。
- 福祉サービス相談員や評価調査員を養成するための講座、学習会を行っています。
- 福祉サービスに関する講師を派遣します。
- 学習会
- 「認知症を知る」、地域での学習会
福祉サービス相談事業
びーすけっと相談員派遣事業
事業者と契約を結び、その事業所のサービスを利用されている皆さんに対して、相談員を派遣し、利用相談、苦情相談などを引き受けます。